医療保険 Ⅵ. 在宅患者指導料
【Ⅵ.在宅患者指導料】
1.在宅患者訪問栄養食事指導料1 イ)単一建物診療患者が1人の場合 C009 |
530 点 | 1 1については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、管理栄養士が訪問し栄養食事指導を行っているものをいう。注2において同じ。)の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。
2 2については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。 3 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とする。 【通知】 |
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1.在宅患者訪問栄養食事指導料1 ロ)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 C009 |
480点 | |
1.在宅患者訪問栄養食事指導料1 ハ)イ及びロ以外の場合 C009 |
440点 | |
1.在宅患者訪問栄養食事指導料2 イ)単一建物診療患者が1人の場合 C009 |
510点 | |
1.在宅患者訪問栄養食事指導料2 ロ)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 C009 |
460点 | |
1.在宅患者訪問栄養食事指導料2 ハ)イ及びロ以外の場合 C009 |
420点 | |
※別表:特別食
●治療乳
●無菌食 ●小児食物アレルギー食 (外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る) ●特別な場合の検査食 (単なる流動食及び軟食を除く) ●ケトン食 ●脂質異常症食
●痛風食 ●フェニールケトン尿症食 ●楓糖尿症食 ●ホモシスチン尿症食 ●ガラクトース血症食 ●腎臓食
●肝臓食 ●糖尿食 ●胃潰瘍食 ●貧血食 ●膵臓食 |
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2.在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 C105-3 |
2,500点 | 注 在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に、最初に算定した日から起算して1年を限度として算定する。(1) 在宅半固形栄養経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取が著しく困難な患者であって栄養管理を目的として胃瘻を造設しているものについて、在宅での療養を行っている患者自らが実施する栄養法をいう。このうち在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料算定の対象となるのは、栄養維持のために、主として、薬価基準に収載されている高カロリー薬又は薬価基準に収載されていない流動食(市販されているものに限る。以下この区分において同じ。)であって、投与時間の短縮が可能な形状にあらかじめ調整された半固形状のもの(以下「半固形栄養剤等」という。)を用いた場合のみであり、主として、単なる液 体状の栄養剤等、半固形栄養剤等以外のものを用いた場合は該当しない。ただし、半固形栄養剤等のうち、薬価基準に収載されていない流動食を使用する場合にあっては、入院中の患者に対して退院時に当該指導管理を行っている必要がある。 (2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅半固形栄養経管栄養法により、単なる液体状の栄養剤等を用いた場合に比べて投与時間の短縮が可能な者で、経口摂取の回復に向けて当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。 (3) 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者については、経口摂取の回復に向けた指導管理(口腔衛生管理に係るものを含む。)を併せて行う。なお、経口摂取の 回復に向けた指導管理は、胃瘻造設術を実施した保険医療機関から提供された情報(嚥下機能評価の結果、嚥下機能訓練等の必要性や実施すべき内容、嚥下機能の観点から適切と 考えられる食事形態や量の情報等を含む嚥下調整食の内容等)も利用して行う。 (4) 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、区分番号「J120」鼻腔栄養の費用は算定できない。 |
3.在宅経管栄養法用栄養管セット加算 C162 |
2,000点 | 注 在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法又は在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法を行っている患者については、区分番号C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 を算定しているものに限る。)に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。在宅経管栄養法用栄養管セット加算と区分番号「C161」注入ポンプ加算とは、併せて算定することができるが、それぞれ月1回に限り算定する。 |