医療保険 Ⅴ. 特定疾患治療管理料


【Ⅴ.特定疾患治療管理料】

1.外来栄養食事指導料-1
B001-9
初回
1)対面 260点
2)情報通信機器 235点
2回目以降:
1)対面 200点
2)情報通信機器 180点
(1) 外来栄養食事指導料(「注2」及び「注3」を除く。)は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね3
0 分以上、2回目以降にあっては概ね 20 分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。
ア がん患者
イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ウ 低栄養状態にある患者

(2) 特別食には、心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食、高度肥満症(肥満度が+40%以上又はBMIが 30以上)の患者に対する治療食並びにてんかん食(難治性てんかん(外傷性のものを含む。)、グルコーストランスポーター1欠損症又はミトコンドリア脳筋症の患者に対する治療食であって、グルコースに代わりケトン体を熱量源として供給することを目的に炭水化物量の制限と脂質量の増加が厳格に行われたものに限る。)を含む。ただし、高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が6g未満のものに限る。)及び小児食物アレルギー患者(食物アレルギー検査の結果(他の保険医療機関から提供を受けた食物アレルギー検査の結果を含む。)、食物アレルギーを持つことが明らかな9歳未満の小児に限る。)に対する小児食物アレルギー食については、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の特別食加算の場合と異なり、特別食に含まれる。なお、妊娠高血圧症候群の患者に対する減塩食は、日本高血圧学会、日本妊娠高血圧学会等の基準に準じていること。

(3) 管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとし、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と認めるものに関する具体的な指示を含まなければならない。

(4) 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できる。

(5) 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者とは、医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく。)に相当する食事を要すると判断した患者をいう。

(6) 低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者をいう。
ア 血中アルブミンが3.0g/dL以下である患者
イ 医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者

(7)-(16)は省略

1.外来栄養食事指導料-2
B001-9
初回
1)対面 250点
2)情報通信機器 225点
2回目以降:
1)対面 190点
2)情報通信機器 17
0点
2.入院栄養食事指導料
(週1回)
B001-10
入院栄養食事指導料1

イ初回 260点
ロ2回目200点

入院栄養食事指導料2
イ初回 250点
ロ2回目125点

1 イについては、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。
2 ロについては、診療所において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士と共有した場合に、入院中1回に限り、栄養情報提供加算として50点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は別に算定できない。
通知(一部抜粋)
(1) 入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね 30 分以上、2回目にあっては概ね 20 分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回に限り算定する。ただし、1週間に1回に限りとする。
ア がん患者
イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ウ 低栄養状態にある患者
(2) 入院栄養食事指導料1は、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。また、入院栄養食事指導料2は、有床診療所において、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、対面による指導を行った場合に算定する。
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働 大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、医師の指示に基づき管理 栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

11 集団栄養食事指導料
(1) 集団栄養食事指導料は、別に厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者に対し、当該保険医療機関の管理栄養士が医師の指示に基づき、複数の患者を対象に指導を行った場合に患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。
(2) 集団栄養食事指導料は、入院中の患者については、入院期間が2か月を超える場合であっても、入院期間中に2回を限度として算定する。
(3) 入院中の患者と入院中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算定できる。
(4) 1回の指導における患者の人数は15人以下を標準とする。
(5) 1回の指導時間は40分を超えるものとする。
(6) それぞれの算定要件を満たしていれば、区分番号「B001」の「11」集団栄養食事指 導料と区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料又は区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料を同一日に併せて算定することができる。
(7) 集団栄養食事指導料を算定する医療機関にあっては、集団による指導を行うのに十分なスペースを持つ指導室を備えるものとする。ただし、指導室が専用であることを要しない。
(8) 医師は、診療録に管理栄養士への指示事項を記載する。また、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点及び指導時間を記載する。
(9) 集団栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は区分番号「B001」 の「9」外来栄養食事指導料における留意事項の(2)、(3)及び(5)の例による。ただし、同留意事項の(5)の小児食物アレルギー患者(9歳未満の小児に限る。)に対する 特別食の取扱いを除く。

3.集団栄養食事指導料
B001-11
80点
(月)
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働 大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、医師の指示に基づき管理 栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

11 集団栄養食事指導料
(1) 集団栄養食事指導料は、別に厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者に対し、当該保険医療機関の管理栄養士が医師の指示に基づき、複数の患者を対象に指導を行った場合に患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。
(2) 集団栄養食事指導料は、入院中の患者については、入院期間が2か月を超える場合であっても、入院期間中に2回を限度として算定する。
(3) 入院中の患者と入院中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算定できる。
(4) 1回の指導における患者の人数は15人以下を標準とする。
(5) 1回の指導時間は40分を超えるものとする。
(6) それぞれの算定要件を満たしていれば、区分番号「B001」の「11」集団栄養食事指 導料と区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料又は区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料を同一日に併せて算定することができる。
(7) 集団栄養食事指導料を算定する医療機関にあっては、集団による指導を行うのに十分なスペースを持つ指導室を備えるものとする。ただし、指導室が専用であることを要しない。
(8) 医師は、診療録に管理栄養士への指示事項を記載する。また、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点及び指導時間を記載する。
(9) 集団栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は区分番号「B001」 の「9」外来栄養食事指導料における留意事項の(2)、(3)及び(5)の例による。ただし、同留意事項の(5)の小児食物アレルギー患者(9歳未満の小児に限る。)に対する 特別食の取扱いを除く。

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