医療保険 Ⅲ. 胃瘻関連
【Ⅲ.胃瘻関連】
1.胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) K664 |
6,070点 | (1) 実施した胃瘻造設術の術式について、開腹による胃瘻造設術、経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術の別を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、経皮的内視鏡下胃瘻造設術で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。 (2) 当該療養を行う際には、胃瘻造設の必要性、管理の方法及び閉鎖の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。 (3) 胃瘻造設後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、嚥下機能評価の結果、嚥下機能訓練等の必要性や実施するべき内容、嚥下調整食の内容(嚥下機能の観点から適切と考えられる食事形態や量の情報等を含む。)、患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。 (4) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。 |
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2. 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 K939-5 |
2,500点 | (1) 胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し、その結 果に基づき、当該保険医療機関に配置されている医師が胃瘻造設の必要性、今後の摂食 機能療法の必要性及び方法、胃瘻抜去又は閉鎖の可能性等について患者又はその家族等 に十分に説明及び相談を行った上で胃瘻造設術を実施した場合に算定する。 (2) 内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡 下嚥下機能検査を実施する場合を含む。)は、関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施すること。 (3) 他の保険医療機関において嚥下造影による嚥下機能評価を実施した場合又は内視鏡下嚥 下機能検査(関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施する場合に限る。) による嚥下機能評価を実施した場合は、当該評価を実施した保険医療機関において、そ の結果を患者又はその家族等に十分に説明するとともに、胃瘻造設術を実施する保険医 療機関に情報提供すること。また、胃瘻造設術を実施する保険医療機関と嚥下機能評価 を実施した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、胃瘻造設を行った保険医 療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。 (4) 嚥下機能評価の結果及び患者又はその家族等に対する説明の要点を診療録に記載するこ と。 (5) 嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (6) 当該加算を算定した場合であっても、区分番号「E003」の「7」嚥下造影及び区分番号「D298-2」内視鏡下嚥下機能検査は別に算定できる。 (7) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に 届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の 100 分の 80 に相当する点数により算定する。 |
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3. 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) K664-2 |
14,610点 | (1) 経皮経食道胃管挿入術を実施した医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する こと。 (2) 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。 |
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4. 胃瘻閉鎖術 K665 |
1:開腹又は腹腔鏡 | 12,040点 | 外科的に造設された胃瘻について、開腹や腹腔鏡による操作等を伴う胃瘻閉鎖を行った場合に算定する。なお、胃瘻カテーテルを抜去し閉鎖した場合は算定できない。 |
2:内視鏡 | 10,300点 | ||
5. 胃瘻抜去術 K665-2 |
2,000点 | 胃瘻カテーテルを抜去し、閉鎖した場合に算定する。 | |
6.摂食機能療法 (1日につき) H004 |
1:185点 2:130点 |
1 30分以上の場合 :185点 2 30分未満の場合 :130点 1 1については、摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できる。 2 2については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食嚥下機能回復体制加算として、当該基準に係る区分に従い、患者(ハについては、療養病棟入院料1又は療養病棟入院料2を現に算定しているものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲げる点数を所定点数に加算する。 イ 摂食嚥下機能回復体制加算1 210点 |
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摂食嚥下機能回復体制加算1 摂食嚥下機能回復体制加算2 摂食嚥下機能回復体制加算3 H004 |
摂食機能療法に加算: 1:210点 2:190点 3:120点 |