医療保険 Ⅰ. 医療保険(診療報酬)
【Ⅰ.入院時 食事療養費・生活療養費】
1.入院時食事療養 | |||
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入院時食事療養(Ⅰ) | 1食につき 670円 |
1日につき3食を限度として算定。 適時・適温にて管理栄養士が提供すること。 ※有床診療所でも要件を満たす場合は、入院時食事療養(Ⅰ)は算定出来る。 |
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イ | 入院時食事療養費(Ⅰ)1 2以外の食事療養を行う場合 |
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ロ | 入院時食事療養費(Ⅰ)2 市販の流動食のみを提供する場合 |
1食につき 605円 |
流動食(市販されているものに限る)のみを経管栄養法により提供した時に、1日に3食を限度として算定する。 |
入院時食事療養(Ⅱ) | 1食につき 536円 |
イについては、入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。
ロについては、入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養として流動食のみを経管栄養法により提供したときに、1日につき3食を限度として算定する。 |
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イ | 入院時食事療養費(Ⅱ)1 2以外の食事療養を行う場合 |
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ロ | 入院時食事療養費(Ⅱ)2 市販の流動食のみを提供する場合 |
1食につき 490円 |
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2.入院時生活療養 | |||
生活療養(Ⅰ) イ:ロ以外の食事の提供 ロ:流動食のみを提供 |
イ:1食につき 584円 |
1日につき3食を限度として算定。 適時・適温にて管理栄養士が提供すること。 流動食のみの場合はロを算定し、それ以外はイを算定する。ロについては特別食加算の算定はできない。 |
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ロ:1食につき 530円 |
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生活療養(Ⅱ) | 1食につき 536円 |
生活療養(Ⅰ)以外の生活療養を行った場合
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、生活療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。 |
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3,特別食加算・食堂加算・特別メニュー | |||
特別食加算 | 1食につき 76円 |
入院時食事療養(Ⅰ)及び生活療養(Ⅰ)を算定している施設が対象 1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算。ただし(2)を算定する患者(市販の流動食のみを経管栄養法で提供)については算定できない。医師の食事せんに基づく。算定可能な項目は別表を参照 別表 腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食(無菌治療室管理加算を算定している患者)、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く) |
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食堂加算 | 1日につき 50円 |
入院時食事療養費(Ⅰ)の施設が対象となり、1日につき50円を加算。病床1床あたり0.5m2以上の食堂にて食事が摂取可能なこと。 | |
特別メニュー | 特別料金の支払を受けることによる食事の提供 | (1) 入院患者に提供される食事に関して、多様なニーズがあることに対応し て、患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事(以下「特別メニューの食事」という。)を別に用意し、提供した場合は、下記の要件を満たした場合に、妥当な範囲内の患者の負担は差し支えない。ア 特別メニューの食事の提供に際しては、患者への十分な情報提供を行い、 患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別メニューの食事が提供されることのないようにしなければならないものであり、患者の同意がない場合は食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の支払を受けることによる食事(以下「標準食」という。)を提供しなければならない。また、あらかじめ提示した金額以上に患者から徴収してはならない。なお、同意書による同意の確認を行う場合の様式は、各医療機関で定めたもので差しつかえない。
イ 患者の選択に資するために、各病棟内等の見やすい場所に特別メニュー の食事のメニュー及び料金を掲示するとともに、文書を交付し、わかりやすく説明するなど、患者が自己の選択に基づき特定の日にあらかじめ特別のメニューの食事を選択できるようにする。 ウ 特別メニューの食事は、通常の入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養の費用では提供が困難な高価な材料を使用し特別な調理を行う場合や標準食の材料と同程度の価格であるが、異なる材料を用いるため別途費用が掛かる場合などであって、その内容が入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養の費用の額を超える特別の料金の支払いを受けるのにふさわしいものでなければならない。また、特別メニューの食事を提供する場合は、当該患者の療養上支障がないことについて、当該患者の診療を担う保険医の確認を得る必要がある。なお、複数のメニューの選択については、あらかじめ決められた基本となるメニューと患者の選択により代替可能なメニューのうち、患者が後者を選択した場合に限り、基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な費用として、1食あたり17円を標準として社会的に妥当な額の支払を受けることができること。この場合においても、入院時食事療養又は入院時生活療 養の食事の提供たる療養に当たる部分については、入院時食事療養費及び 入院時生活療養費が支給されること。 エ 当該保険医療機関は、特別メニューの食事を提供することにより、それ以外の食事の内容及び質を損なうことがないように配慮する。 オ 栄養補給量については、当該保険医療機関においては、患者ごとに栄養記録を作成し、医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士により個別的な医学的・栄養学的管理が行われることが望ましい。また、食堂の設置、食器への配慮等食事の提供を行う環境の整備についてもあわせて配慮がなされていることが望ましい。 カ 特別メニューの食事の提供を行っている保険医療機関は、毎年7月1日 現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方厚生(支)局長に報告する。 |
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4.入院時食事療養の標準負担額(患者負担額) | |||
対象者の分類 | 食事療養標準負担額 | ||
A | B、C、Dのいずれにも該当しない者 | 1食につき490円 | |
B | C、Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者 | 1食につき280円 | |
C | 低所得者Ⅱ※ 過去1年間の入院期間が90日以内 | 1食につき230円 | |
過去1年間の入院期間が90日超 | 1食につき180円 | ||
D | 低所得者Ⅰ※ | 1食につき110円 | |
※低所得者Ⅱ:世帯全員が住民税非課税(年収約80万円超) ※低所得者Ⅰ:世帯全員が住民税非課税(年収約80万円以下) |