一般社団法人 日本流動食協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本流動食協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、会員相互の連携と関係行政機関並びに関係諸団体との
連携を密にし、国内及び国際的な情報・意見交換を行うとともに、
共同調査・研究等の活動を行い、濃厚流動食品業界の進歩と健全な
発展を通じ、医療に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)濃厚流動食品及びこれに関連する産業、諸制度等の情報収集・調査・研究事業
(2)自主基準の制定事業
(3)研究会、研修会、講演会等の開催
(4)学会、ホームページ等を介した広報活動
(5)関係行政機関及び諸団体との交流
(6)その他、この法人の目的を達成するための事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員及び準会員をもって一般
社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」と
いう 。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、運営に主体的に参与する個人又は団体
(2) 準会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。
(会費)
第8条 会員は、社員総会において定める入会金及び会費を納入しなければ
ならない。
正会員 入会金15万円 年会費24万円
準会員 入会金15万円 年会費12万円
(退会)
第9条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 この法人の会員が、この法人の名誉を毀損し、若しくはこの法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員資格の喪失)
第11条 第9条及び第10条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)総正会員及び総準会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、失踪宣告若しくは破産手続開始決定を受け、又は解散したとき。
(4)当該会員が、成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条、第10条及び第11条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員及び準会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第13条 この法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、正会員及び準会員をもって構成する。
(社員総会)
第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後2か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(権 限)
第16条 社員総会は次の事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額又はその規定
(3)各事業年度の事業報告及び決算
(4)次事業年度の事業計画及び収支予算
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(8)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(9)合併、事業の全部又は一部の譲渡
(10)会員の除名
(11)理事会において社員総会に付議した事項
(12)社員総会において、審議することを相当と決議した事項
(13)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
(招集)
第17条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、法令に別段の定めがある場合を除き、会日より1週間前までに正会員及び準会員に対して発する。
3 総正会員及び総準会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員及び準会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会を遅滞なく招集しなければならない。
(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、総正会員及び総準会員の議決権の過半数を有する正会員及び準会員が出席し、出席正会員及び準会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、一般法人法第49条第2項の定める特別決議によるものとし、この決議は総正会員及び総準会員の半数以上であって、総正会員及び総準会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令で定められた事項
(議決権)
第19条 各正会員及び準会員は、それぞれ下記の議決権を有する。
正会員:2票
準会員:1票
(議長)
第20条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事の指示がある場合には、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(代理)
第22条 社員総会に出席できない正会員及び準会員は、他の正会員及び準会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員及び準会員又は代理人は、この法人で規程する委任状を社員総会ごとに提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第23条 理事又は正会員及び準会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員及び準会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員及び準会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員及び準会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第5章 役 員
(員数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
理事 5名以上10名以内
監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3 理事のうち2名以内を副会長とする。
(選任等)
第25条 理事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは準会員の者から選任することを妨げない
2 代表理事、副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうちいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。監事においても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又はその使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令に定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事においても同様とする。
(任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とし、補欠により選任された監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、理事会の決議によりその職務を代行する。
(監事の職務・権限)
第28条 監事は、次に揚げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3) 理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認められたとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めたときは、これを理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類、その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(解任)
第29条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員及び総準会員の半数以上であって、総正会員及び総準会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき
(2) 心身の事故のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められたとき
(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、社員総会における承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第31条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任にいて、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の第18条第2項の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更並びに廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び副会長の選定及び解職
(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 代表理事以外の理事から理事会の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第28条第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招 集)
第35条 理事会は代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに理事会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって各理事及び監事に対して招集の通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合には、これを短縮することができる。
2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
3 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合には、その日から2週間以内の日を理事会とする臨時理事会を招集しなければならない。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第37条 理事会の決議は、議事に加わることができる理事の過半数が出席しその過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることはできない。
(理事会の決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第39条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 顧問及び相談役等
(顧問、相談役)
第40条 この法人に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により、代表理事がこれを委嘱する。
3 任期は委嘱時の理事の残任期間とする。
4 顧問及び相談役は、この法人の業務運営上の重要な事項について、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。
(委員会)
第41条 社員総会において承認された事業計画を実行するために必要な詳細事項の協議、決定を行うための運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は理事の中から、理事会が選任する。
3 運営委員会は定期的に開催し代表理事が招集し、主宰する。但し、代表理事に支障がある時は副会長が代行する。
4 運営委員会は、運営委員の過半数の出席がなければ開会できない。出席できない委員は委任状を提出するものとする。
5 運営委員会での協議事項は、出席者の過半数をもって決するものとする。
6 この法人の活動および運営に資するため、必要に応じ専門委員会を置く。
7 専門委員会は、会長から委嘱された専門委員により構成し、任期は2年間とし、再任を妨げない。
8 専門委員会は、委員長および副委員長を選任する。
9 専門委員会の運営方法は、別途理事会で定める。
(事務局)
第42条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、事務局長は事務局を統括し、これを代表する。但し、事務局長は理事の中から選出するものとする。3 事務局の組織および運営に関し必要な事項は別途理事会で定める。
第8章 計 算
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を経て、第1号及び第2号の書類は定時社員総会に報告し、第3号、第4号及び第5号の書類は定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置かなければならい。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第46条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 解散及び清算
(解散の事由)
第47条 この法人は、次に掲げる事項によって解散する。
(1) 社員総会の特別決議
(2) 合併によるこの法人の消滅
(3) 社員が欠けたとき
(4) 破産手続開始の決定
(5) 解散を命ずる裁判
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 附 則
(最初の事業年度)
第49条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
(細則)
第50条 この定款の細則は、社員総会の決議を得て別に定める。
(法令の準拠)
第51条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
(設立時理事及び設立時代表理事等)
第52条 この法人の設立時理事及び設立時代表理事等は、次のとおりである。
設立時理事 神谷 慎一、相原 健司、有泉 剛、原 浩祐、武井 範泰、大久保 重敏、久連山 敦
設立時監事 安井 文一郎、可児 勝
設立時代表理事 神谷 慎一
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第53条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
神奈川県横浜市港北区新吉田東六丁目54番20号 神谷 慎一
神奈川県川崎市麻生区細山4丁目16番4号 久連山 敦
以上、一般社団法人日本流動食協会を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成28年 12月 1日
設立時社員 神谷 慎一
設立時社員 久連山 敦