医療保険 Ⅵ. 在宅患者指導料
【Ⅵ.在宅患者指導料】
1.在宅患者訪問栄養食事指導料
C009 |
1 在宅患者訪問栄養食事指導料1 イ)単一建物診療患者が1人の場合530点 ロ)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 480点 ハ)イ及びロ以外の場合 440点2 在宅患者訪問栄養食事指導料2 イ)単一建物診療患者が1人の場合510点 ロ)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 460点 ハ)イ及びロ以外の場合 420点 |
注 1 1については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、管理栄養士が訪問し栄養食事指導を行っているものをいう。注2において同じ。)の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。 2については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。 3 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とする。 通知 |
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■特別食について
別表第三 特定機能病院入院基本料の栄養情報提供加算、外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食 腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、尿素サイクル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン酸血症食、極長鎖アシルーCoA脱水素酵素欠損症食、糖原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小児食物アレルギー食(特定機能病院入院基本料の栄養情報提供加算、外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る)、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く) |
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2.在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 C105-3 |
2,500点 | 注 在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に、最初に算定した日から起算して1年を限度として算定する。 通知 |
3.在宅経管栄養法用栄養管セット加算 C162 |
2,000点 | 注 在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法又は在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法を行っている患者については、区分番号C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 を算定しているものに限る。)に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。 通知 |